公正証書遺言がオンラインで作れる時代に(2025年相続関連10大ニュース・第1位)

公正証書遺言のデジタル化

「遺言書を作りたいけれど、公証役場まで行くのが大変」「入院中だから、公証人に来てもらうしかないのかな」――そんな悩みを抱えていた方にとって、朗報といえる変化が2025年はありました。

2025年10月1日、改正公証人法が本格施行され、公正証書遺言の作成手続きがデジタル化・オンライン化されました。自宅からビデオ通話で公証人と話し、遺言を作成できる時代が到来したのです。

これは、遺言作成の歴史における大きな転換点と言えるでしょう。私も、先日のコラムにも書きましたが、実際にデジタル化された公正証書遺言作成手続を体験してきました。それも踏まえ、これを第1位のコラムとして記載させていただきます。

これまでの公正証書遺言:対面・紙が原則だった

まず、従来の公正証書遺言がどういうものだったか、振り返ってみましょう。

公正証書遺言は、公証人の面前で遺言者が内容を口頭で述べ(口授)、公証人が筆記・読み聞かせを行い、遺言者と証人が署名押印する――という手続きでした。対面・紙ベースが原則だったのです。

もちろん、高齢や病気で公証役場に出向けない場合は、公証人が病院や自宅へ出張してくれる運用もありました。でも、日程調整が難しく、出張費用も高額です。これが遺言作成の大きなハードルになっていたのです。

2025年10月改正:何が変わったのか?

令和5年に公布された改正公証人法により、公正証書の作成手続そのものを電子化・オンライン化する制度が創設され、2025年10月1日から本格施行されました。

では、具体的に何ができるようになったのでしょうか?

1. オンラインで嘱託(申請)ができる

これまでは公証役場に出頭して申請する必要がありましたが、改正後はインターネットを通じて公正証書作成の嘱託(申請)を行うことが可能になりました。

本人確認はどうするのか? 電子署名や公的個人認証サービス(マイナンバーカード)などを用います。従来の印鑑証明書に代わる、電子的な本人確認手段が制度として位置づけられたのです。

将来的には、スマートフォンによる顔認証など、民間で一般化しているeKYC技術も組み込まれる可能性があります。方向性として「非対面でも高度な本人確認を実現する」ことが目標とされています。

2. Web会議で口授・意思確認ができる

これが最大のポイントです。

改正公証人法は、遺言者の希望と公証人の判断により、ウェブ会議システムを用いた「リモート方式」での手続きを認めました。

つまり、遺言者は自宅や病室などから公証人とビデオ通話で対話し、自らの意思(遺言内容)を口頭で述べることで、公正証書遺言の「口授」要件を満たせるのです。

公証人は画面越しに、遺言者の表情・応答・周囲の状況を確認し、遺言能力や意思の自由を慎重に判断します。

これは「対面方式に代わる一手段」です。対面での作成が不要になったわけではなく、ケースに応じて対面・オンラインを選択できる設計になっています。

3. 電子公正証書として保存・交付

改正により、公正証書は「電子公正証書」として、電磁的記録を原本とする方式が導入されました。

公証人は職務上の電子署名などを施した電子データとして証書を作成・保存します。正本・謄本の交付についても、従来の紙に加え、希望に応じて電子データ形式での交付が可能になりました。

電子公正証書は、公証役場の情報システム上で安全に保存され、改ざん防止・履歴管理の技術基準が法令レベルで整備されています。災害時のリスク低減や長期保全性の向上も期待されています。

実務への影響:誰にとってのメリット?

この改正で、誰がどのように恩恵を受けるのでしょうか?

高齢者・入院患者

公証役場への移動が困難な高齢者や入院患者にとって、自宅や病室からオンラインで遺言を作成できることは、大きな負担軽減になります。

海外在住者

海外に住んでいる人が日本の財産について遺言を作りたい場合、これまでは帰国するか、現地の日本領事館を利用するしかありませんでした。オンライン化により、海外からでも日本の公証人と直接やり取りできる道が開かれました。

証人の確保が容易に

公正証書遺言には証人2名が必要です。従来は証人に公証役場まで来てもらう必要がありましたが、オンライン会議に参加する形で立会い・署名を行えるようになりました。

専門家が各自の事務所から証人として参加したり、日程調整を柔軟かつ迅速に行ったりする実務運用が可能になります。

時間・費用の削減

出張費用や移動時間が不要になることで、経済的・時間的な負担が大きく軽減されます。

注意点:すべての公証役場で即対応できるわけではない

ただし、注意すべき点もあります。

すべての公証役場・公証人が一斉にオンライン対応をフル活用できるわけではありません。当面は、設備・運用準備の整った役場から段階的に広がると見込まれています。私が先日手続をした公証役場でもまだ全ての手続に対応しているわけではなく手探りの部分があると公証人の先生が仰っていました。

ですので、オンラインでの作成を希望する場合は、事前に公証役場に確認することをお勧めします。弊所では遺言作成手続の依頼を受けた際にはオンライン手続を利用するかどうかお客様の希望を確認するようにいたしました。

自筆証書遺言はどうなった?

ここで一つ、デジタル遺言のコラムでも重要と指摘した点ですが、間違えやすい誤解を解いておきましょう。

「遺言のデジタル化」と聞くと、「スマホやパソコンで遺言書が作れるようになった」と思うかもしれません。でも、それは違います。

2025年にデジタル化されたのは「公正証書遺言」の作成手続きであって、「自筆証書遺言」ではありません。

自筆証書遺言は依然としてアナログ

現行民法の自筆証書遺言は、「全文自筆」「押印」が原則です。スマートフォンやパソコンで作成しただけでは、有効な遺言とは認められません。この点は、2025年時点でも変わっていません。

もちろん、法制審議会では「デジタル遺言書」についての議論が進んでおり、将来的には自筆証書遺言もデジタル化される可能性があります。でも、2025年時点ではまだ民法改正には至っていないのです。

公正証書遺言の相対的優位性

この非対称性が、何を意味するか?

デジタル時代において、公正証書遺言の相対的優位性が一層強まったということです。

  • 公正証書遺言:対面・オンラインを選択可能、電子化・省力化が実現
  • 自筆証書遺言:依然としてアナログ要件が維持

利便性の差が、さらに広がったと言えるでしょう。

また、自筆証書遺言は原則1通しか存在しないため、各種の手続に時間がかかることも一つのデメリットですが、電子化された公正証書遺言の場合、手続の受入方のハードルは高いでしょうが、複数の「正本」を持つことができるかもしれません。そうすると手続が圧倒的に早く進む可能性もあるのかなと思います。改ざんの問題もある(来年のどこかで改ざんを防ぐためのブロックチェーンのお話もしたいと考えております)ので、これはまだまだ個人的な願望・予測に過ぎません。

まとめ:公正証書遺言作成のハードルが大きく下がった

2025年10月改正のポイント:

  • 公正証書遺言の作成手続きがオンライン化
  • 自宅や病室からビデオ通話で遺言作成が可能
  • 電子署名・マイナンバーカードによる本人確認
  • 電子公正証書として安全に保存・交付
  • 証人もオンラインで参加可能

恩恵を受ける人:

  • 高齢者・入院患者
  • 海外在住者
  • 移動が困難なすべての人

注意点:

  • 自筆証書遺言はデジタル化されていない(全文自筆・押印が必要)
  • すべての公証役場が即対応できるわけではない

もしあなたが遺言書を作ろうと思っているなら、2026年は大きなチャンスです。

「公証役場まで行くのが大変」「証人を集めるのが難しい」――そんな理由で遺言作成を先延ばしにしていたなら、今がそのハードルを越える時かもしれません。

まずは、お近くの公証役場に相談してみてください。「オンラインで遺言を作成できますか?」と聞いてみましょう。弊所は実際にデジタル手続を体験しておりますので、ご要望があればスムーズに公証役場と連携して進めることができます。

2025年10月、遺言作成の新しい時代が始まりました。この変化を、あなたと家族の未来を守るために活かしてください。

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