遺言書作成

遺言書作成のススメ ~想いを形に~

 LeaF行政書士事務所は、遺言書を単なる財産を渡す約束が書かれた書面とは考えません。財産だけでは無く「想い」を形にした文書、それが遺言書であり、その想いを大切にします。遺言書は、遺される人(パートナーだったり、子供だったり)の心に残り続けるラブレター。 遺言書を作成しようと思うタイミングは人それぞれですが、一緒に素晴らしい遺言書を作ってみませんか?

大切な人を見送った後に生まれる責任感

身近な人を見送ったとき、心の奥にぽっかりと空いた想いとともに、
「もし自分に何かあったら…」と考える瞬間が訪れることがあります。

それは、悲しみの中から生まれる、家族へのやさしさの始まりです。

遺言書は、「終わりの準備」ではなく、これまでの人生を見つめ直し、
これからを安心して過ごすための“想いの整理”です。

あなたの気持ちを、きちんと形にして残しておくことで、残された家族が迷わずに歩める道をつくることができます。

「最後まで大切なパートナーを守る」 その想いを形に
遺言寄付

子供はいなくとも、長年、一緒に助け合いながら歩んできたお二人。
ふと、どちらかが先に亡くなったときのことを考えることはありませんか。

兄弟や親族ではなく、これまで助け合いながら生きてきたパートナーが幸せな人生を続けられるように、その想いを形にして起きたい。
そんな願いを、遺言書で確実に形にすることができます。
そして、お二人が天国に旅立った後、お二人が大切にしてきた活動や団体に、寄付という形で財産と想いをつないでいくこともできます。

いつも寄り添ってくれる大切な人へ ~感謝の想いを遺言に込めて~

日々の暮らしの中で、話し相手になってくれたり、通院の付き添いや身の回りのことまで気にかけてくれる姪。その存在が、何よりの支えになっている方もいらっしゃるでしょう。

姪は相続人には慣れませんが、「何かの形で、この感謝の想いを残したい」——
そんな気持ちを叶える方法のひとつが“遺贈”です。

遺言書に感謝の気持ちを託すことで、
お世話になった方へ、心のこもった「ありがとう」を確実に届けることができます。

病気や入院をきっかけに考える“もしもの備え”

病気や入院を経験すると、これまで当たり前だった日常が少し違って見えることがあります。
「自分に何かあったら、家族は困らないだろうか」
そんな不安を感じたとき、遺言書は“安心”となります。

遺言書は、人生の終わりを意識するものではなく、
「大切な人を守るための優しい準備」です。
想いを言葉に残すことで、心にも穏やかさが生まれます。

これからの安心とともに考える終活と遺言書
想いをつなぐ

年齢を重ねるにつれ、身の回りの整理やこれからのことを考える時間が増えていきます。
「元気なうちに、自分の気持ちをきちんと残しておきたい」
そう感じることは、とても自然なことです。

遺言書は、財産を分けるだけのものではなく、
ご家族への想いや感謝を形に残す大切な手段です。

終活の一歩として遺言書を準備しておくことで、ご自身にも、ご家族にも、安心が生まれます。

LeaF行政書士事務所の遺言書作成 ~想いを形にするお手伝い~

 LeaF行政書士事務所は、それぞれのお客様の思いを大切にしつつ、最適な方法と文案をご提供します。

LeaF行政書士事務所はお客様に寄り添って文案から作成していきます

丁寧な伴走型サポート

 お客様に結論だけをお伺いして文案を作成するのでは無く、「なぜ遺言書を作るのか」から丁寧なヒアリングを行い、「財産をどう遺したいのか」「どうやって家族を守るのか」を一緒に考えながら、遺言書を作成していきます。

豊富な経験に基づく将来を見据えた最適な文案作り

 数百件の相続や遺言書作成の案件・相談から、争いにならない内容、財産を守れる内容などお客様毎に最適な内容をご提案します。

あらゆる状況に対応できる万全のサポート

 遺言書を作成しようとする方は、様々なタイミング、様々なご事情を抱えて遺言書作成を決意されています。
・目が見えにくくなってしまって、文章が思うようにかけない。
・遺言書を作成していることを家族に絶対に知られたくない。
・体の調子が悪くなってしまって、早急に遺言書を作成したい。

 お客様によって違う状況を十分に理解しながら、最適な方法で遺言書を作成します。

2つの方法のメリットとデメリット

 遺言を作る方法は主に2つ存在します(危急時遺言は除く)。

  • 費用がかからない。
  • 証人が不要で、自由に作成できる。
  • 形式(法的要件)に不備があると遺言が無効となるリスクがある。
    (専門家のサポートがあると安心)
  • 内容に不備や漏れがあると、遺言自体の意味が無くなってしまう。
    (専門家のサポートがあると安心)
  • 遺言者が亡くなった後に遺言書が発見されないといったことが起こりうる。遺言書自体を紛失してしまったり、改ざん・隠匿のおそれがある。
    (法務局の遺言書保管制度の利用を利用すると安心)
  • 遺言内容を実行するためには、遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続きが必要。
    (法務局の遺言書保管制度を利用する場合には不要)
  • 財産目録を除き、直筆で作成する必要がある。

 自筆証書遺言はコストがほとんどかかりませんが、内容の不備で不動産の名義を移せない、預金の相続手続が進まないといった事態が起こることはよくあります。そうなると、相続人の方が苦労をすることになってしまします。
 LeaF行政書士事務所は、自筆証書遺言のデメリットを回避するために、自筆証書遺言を作成するときには、専門家のサポートを受け、かつ法務局の遺言書保管制度を利用することをお勧めしております。
 また、公正証書遺言は最も確実な遺言書作成の方法といえますので、LeaF行政書士事務所は「法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言」か「公正証書遺言」での作成をおすすめしています。
 この2つのどちらが良いかは状況によりますので、ご遠慮なくご相談ください。

危急時遺言について

 遺言書は元気なうちに作成できれば良いのですが、体調が急変し予断を許さない状況になってしまうことがあります。「私の財産は長年連れ添った妻だけに渡したい。しかし、ゆっくりと遺言書を作る時間がもうないかもしれない。」 ただ、民法はそんな状況でも遺言を遺す方法を規定しています。それが、「危急時遺言」(民法976条)です。

 危急時遺言では、証人3人を用意する必要があり、証人1人が本人が口頭で伝える遺言内容を文書に記録します。その文書を本人に確認してもらい、証人全員が署名捺印します。その後、20日以内に家庭裁判所に「遺言の確認」を申し立てねばなりません。

 つまり、時間が無い中で確実性が高い文書を作成し、適切に対応する必要があり、経験がものをいいます。そのため、専門家の先生でも危急時遺言は取り扱わないという方もたくさんいらっしゃいます。

 危急時遺言は時間との勝負です。LeaF行政書士事務所では、全国どこでも、危急時遺言について対応できますお急ぎの方は“すぐに”ご連絡ください

遺言執行者ってなに?

 遺言の中に書かれることの多い「遺言執行者」とはどのような人でしょうか。
 遺言執行者とは、亡くなった方の遺言に書かれた内容を「きちんと実現する」ために動く人のことです。たとえば、遺言書に「長男に自宅を相続させる」「お世話になった人にお金を渡す」と書かれていた場合、その手続きや名義変更、財産の引き渡しなどを実際に行ったり、手配したりします。

 また、相続人や受け取る人を確認したり、銀行・不動産・保険などの財産を調べて整理し、関係する人に報告するのも大切な役目です。遺言に従って公平に進める必要があるため、遺言執行者は中立的な立場で粛々と行動します

 ご家族が遺言の内容をめぐって迷ったり、争いが起きたりしないようにするためにも、第三者であり法律の専門家である行政書士など専門家に依頼することで、安心して手続きを任せることができます。遺言執行者は、亡くなった方の「想いを形にする」ための最後の大切な役割を担っています。

ご利用料金(報酬表)

 LeaF行政書士事務所では事前に必ずお見積を差し上げます。また、業務内容の変更・追加などによりお見積内容に変更が生じる場合には事前にご連絡を差し上げますのでご安心ください。価額は税別となります。

丁寧なヒアリングからの作成サポート、財産目録5件、遺言保管申請書作成を含みます。
*弊所を執行者にご指定いただくことが条件となります。

 <個別依頼の場合の料金>

自筆証書遺言作成サポート(執行者就任あり) *159,800
自筆証書遺言作成サポート(執行者就任なし) *289,800
財産目録作成(1件につき)*33,000
遺言保管申請書作成 *415,000
法務局同行(半日当)*515,000
実地相談(初回分は無料、30分あたり)5,000
オンライン相談(初回分は無料、30分あたり)3,000

*1 (公正証書遺言作成サポート)
 LeaF行政書士事務所を遺言執行者としてご指定いただく場合のサポート費用となります。お客様のご希望や状況を踏まえ、遺言書文案を作成し、それを遺言者の方に手書きで書き写していただきます。それを弊所でチェックするところまでのサポートとなります。
*2 (公正証書遺言作成サポート)
 LeaF行政書士事務所を遺言執行者としてご指定いただかない場合のサポート費用となります。サポート内容は*1と同じです。
*3 (財産目録作成)
 財産目録作成は必須ではありませんが、確実に内容を実行できる遺言書の作成のため推奨しております。
*4 (遺言保管申請書作成)
 遺言書保管申請書の作成のみとなります。申請書の提出は郵送が認められておらず、また代理人による申請も認められておりません。そのため、遺言書保管申請は遺言者ご本人が法務局に来庁する必要がございます。
*5 (法務局同行)
 遺言書保管申請には遺言者ご本人が来庁する必要がありますが、ご不安な場合には専門家が同行いたします。法務局の質問などがあった場合にスムーズにサポートできます。

お手続のおおまかな流れ

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お問い合わせ

 まずは、お電話(050-1793-0777)、コンタクトフォームからお気軽にご連絡ください。
 どのように遺言書を書いたらいいか?そもそも書いた方がいいのか?そんな根本的な疑問にも丁寧に回答させていただきます。お気軽にご連絡ください。

受付時間:10時~18時

無料相談受付中

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初回のご相談は無料

 初回のご相談は無料です。相談場所はお客様のご自宅、オンライン(GoogleMeetやZoomなど)、その他ご希望に応じて承ります。お見積はこの段階で作成させていただきます。

 遺言の作成はお客様のお気持ちがとても大切です。お気持ちを大切にしながら、最適な遺言の方法と中身を考えましょう。

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遺言書文案の作成、公証役場との折衝

 ご相談内容に基づき、丁寧に遺言書文案を作成していきます。弊所で作成した文案をその都度お客様にチェックをいただき、ご要望をいただきながら、どんどん良い遺言書に練り上げていきます。
 公正証書遺言の場合には、公証人とも話し合いをしながら、さらに確実な遺言書を作り上げていきます。

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遺言書完成!お支払いは完成時でOK!

 遺言書が完成!これで憂い無く安心して普段の生活を楽しめますね。お支払いは完成時でかまいません。